ベトナムの労働許可証を取得する際に、以前は在職証明書や経験証明書は
期間は特に指定されませんでしたが、これからは3年以上が必修となりました。
例として、現在労働許可証(2年)を取得しており、更新が必要になったお客様は、
ベトナムでの2年分は、労働許可証の公証コピーをもっ証明できますが、1年分は
日本や他の外国での就労経験1年分が必要になります。
また、管理職は大学の卒業証明書、技術者は1年以上の専門学校の修了証明書
が合わせて必要ですので、ご注意ください。
法改正が発表されたものの、施行にあたっては、必要な書類がケースバイケース
になる場合がありますので、ご注意ください。